動物の法律を法学部で学ぶだろうか
結論から言うと、法学部で「動物の法律」を学ぶ可能性は十分にあります。ただし、学び方には特徴があります。
法学部での位置づけ(日本の大学の場合)
① 専門科目としての「動物法」
必修ではほぼない
ただし近年は
「動物法」
「環境法」「生命倫理と法」
「現代社会と法(トピック型)」
などの選択科目・特講で扱われる大学が増えています。
② 学ぶ内容の例
動物愛護管理法(虐待・飼養規制)
ペット取引・ブリーダー規制
実験動物・畜産動物の法的位置づけ
野生動物保護・環境保全
「動物はモノか?主体か?」という法哲学的議論
👉 **条文暗記よりも、「人と動物の関係を法はどう設計すべきか」**という思考が中心です。
法学部での学び方の実際
法学部では、
「動物」そのものを学ぶというより
動物をめぐる社会問題を、法の仕組みでどう解決するか
を考えます。
たとえば:
ペット虐待をどう防ぐか
動物園・水族館の責任はどこまでか
食肉産業と動物福祉のバランス
などがケースとして扱われます。
もし「動物が好き」なら進路の選択肢は?
法学部が向く人
動物保護を制度・政策で支えたい
行政・立法・NPO・国際ルールに関心がある
論理的に社会を設計したい
他学部との違い
獣医学部:動物の命を直接扱う
農学部:畜産・生態系・実学
法学部:社会のルールを作る側
👉「動物×社会正義」に関心があるなら、法学部は相性が良いです。
まとめ
✔ 法学部で動物に関する法律は学べる
✔ 必修ではなく、選択・特講が中心
✔ 内容は「動物そのもの」より「社会と法の設計」
✔ 動物保護を制度面から支えたい人に向く
もしよければ、
中高生向けの進路説明用や
保護者向けの説明文として書き直すこともできますよ。
はい、「動物が好き」→「法学部」→「社会で活躍」という進路は、実際に存在します。
ここでは実在の代表例と、日本でも現実的なロールモデルを整理します。
海外の代表的な実例(分かりやすいロールモデル)
■ ジョイス・ティッシュラー
(アメリカ・動物法学の第一人者)
法学部を卒業後、弁護士に
動物を「権利主体」として守る法理を研究・実践
Animal Legal Defense Fund を共同設立
全米の法科大学院に「Animal Law(動物法)」講座を広めた人物
👉
「動物が好き」という気持ちを、制度と裁判で社会に反映させた典型例です。
■ スティーブン・ワイズ
(動物の「法的地位」に挑戦する弁護士)
法学部出身の弁護士
Nonhuman Rights Project 創設者
チンパンジーやゾウに「人身保護(Habeas Corpus)」を適用できるか裁判で争う
「動物は単なるモノか?」を法廷で問い続けている
👉
法学部でしかできない挑戦の象徴的存在。
日本での「現実的」な活躍モデル
日本では海外ほど「動物法専門弁護士」は多くありませんが、
法学部出身者が動物分野で活躍している例は確実にあります。
■ 行政官(環境省・自治体)
法学部 → 国家公務員
動物愛護管理法の運用・改正に関与
ペット業者規制、殺処分削減政策などを担当
👉 「一匹を救う」のではなく「制度で何万匹を救う」立場
■ NPO・動物保護団体の法務担当
法学部 → 弁護士 or 法務スタッフ
動物虐待事件の告発サポート
行政指導・立入調査の法的後押し
飼育放棄・多頭飼育崩壊への法的対応
■ 企業法務(ペット・畜産・食品業界)
ペットフード会社
動物医療関連企業
畜産・食品メーカー
👉
「動物福祉に配慮した企業活動」を法務面から支える役割。
共通しているポイント(とても大事)
これらの人に共通するのは:
「動物がかわいい」で終わらない
感情 → 社会問題 → 法制度へ昇華できている
「どうすれば社会全体が変わるか」を考えている
つまり
動物が好き × 法学 = 社会の仕組みを変える力